賃料減額ができる!?
こんにちは!
不動産アセットコンサルタントなんば店の山本です!
今年の冬はかなり寒い日も多く、「水道管が凍ってしまい、お湯が出ない」なんてことはないでしょうか?
水道管が破裂することなく復帰してくれればいいですが、給湯器などの配管が破裂するなど修理が必要となった場合は大変です!
今日は、2020年4月1日の民法改正によりに変わった点の一つである、「賃貸物件に住んでいて、設備故障で賃料減額が「当然に!?」」という点についてご紹介致します。
今までは、設備故障で賃料減額の「請求ができる」という決まりでしたので、家主が「応じない」となれば全く意味のないものでした。
しかし、これからは家主への「交渉」や「お願い」もなく、設備故障が発生したら修理完了まで「当然に」賃料減額される(免責日数はあり)という決まりになりました。
もちろん設備ごとに減額割合や免責日数などのガイドラインがありますので下記ご参考ください。
まだまだ続きそうな今年の寒い冬!
緊急事態宣言で家にいる時間も増えた是非この機会に、契約時に取り交わした重要事項説明書を見直していただき、どこの範囲まで設備なのか?を確認いただき、設備故障が発生した時のご準備をしてみてはいかがでしょうか?
その他、皆様からのご質問やお悩みごと、その他ご要望がありましたら、リクエストいただければ、ブログにて回答を投稿させていただきます!
ご連絡の際は「ブログを見て…」とお伝えください。
どうぞよろしくお願い致します!
〜あなたの想いを大切にする不動産屋〜
不動産アセットコンサルタントなんば店
山本智史
06-6537-9927
yamamoto@asset-concultant.co.jp
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